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外国債券の税金
2016年1月から税制が大幅に変更
2015年の外国債券に対する利益は、「利子」「満期時の利益」「売却で得た利益」の3つがあり、それぞれの利益によって税制上の扱いが異なっていました。
2016年1月からは、これらが全て 申告分離課税の対象になり税率20.315%で一本化されます。
ちょっと内容が難しいと感じる人は、“株式投資と同じ税金体系になる”と考えてください。株式と同じですから今後は利子や売却益、満期時の税金は損益通算が可能となります。特定口座を利用している人は、自動的に損益通算をしてくれるので便利になったとも言えます。
2016年:債券の税金
2015年と比べて大きく変わるのは以下の3つです。
●外国債券の売却益が為替差益も含めて課税対象になります。
●外国債券の利子や売却損益(償還損益)が、株式・株式投資信託の配当金や売却損益と通算できる。
●外国債券が特定口座の対象になります。
2015年と2016年の比較
外国債券 | 2015年 | 2016年 | |||
利子 | 20.315%(源泉分離課税) | 20.315%(申告分離課税) | |||
売却益 | 非課税 | 20.315%(申告分離課税) | |||
償還益 | 累進課税(総合課税) | 20.315%(申告分離課税) |
2015年までは円安の為替差益も売却時に非課税という大きなメリットがありました。これが無くなるのは残念ですが、外国債券の場合は高い利子を得ながら満期まで保有する人が多いので、それほど大きな影響は無いかもしれません。むしろ、今まで不可であった株式等との通算が可能になった点の方が注目かもしれません。
今までは外国債券に対してハードルを感じていた人も、2016年からは特定口座対応になりますので今までより気楽にチャレンジできると思います。
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トランプ大統領が在任期間中は、株価の乱高下はある程度の覚悟しておく必要があります。
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Blog:米国債はズボラ投資の王様!2千万の保有でも不安が全然ない理由
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