【1級FP技能士kaoru】

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金貨・ゴールドバーの税金は?

売却時には消費税が貰える

地金(ゴールドバー等)を購入する際には消費税が発生します。逆に売却する場合には業者から消費税を受け取ることができます。
意外と売却時に消費税が業者から受け取れる事を知らない人が多いので頭に入れておくと良いと思います。
余談ですが、過去には「消費税増税前に地金を購入して、増税後に即時売却」という方法で、税金差額を得た人もいます。

売却益は譲渡所得になります。

金は現物資産ですので、この売却益は譲渡所得となります。(資産を譲渡することで得た収益)
譲渡所得は、給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
また、50万円の特別控除がありますので売却益が50万円以内ならば確定申告は不要です(非課税)

譲渡所得の場合は、所有期間が5年以内と5年以上で所得の計算式が違いますのでしっかり確認しましょう。
※長期(5年超え)の方が譲渡所得が大幅に低くなるので、税金も安くなります。

【参考 譲渡所得の算出式】
所有期間5年以内=売却価額-(取得費+売却費用)-特別控除50万円
所有期間5年超え=【売却価額-(取得費+売却費用)-特別控除50万円】×1/2

※金の売買を営利目的で継続的に行っている場合は雑所得、事業として行っている場合は事業所得として総合課税の対象になります。
※どの所得か判断がつかない人は、管轄の税務署に相談してみてください。

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