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買取請求と解約請求の違いは?
どちらでも結果は同じ、悩む必要なし!
投資信託を換金する時に、「買取請求」と「解約請求」のどちらかを選択しなくてはいけない事があります。
意味が分からなくてドキドキする人もいるようです。
結論から言うと、どちらでも選択していただいてもかまいません。以前は「買取請求」と「解約請求」は、税制上の取り扱いが違ったのですが、2009年から申告分離課税の譲渡所得に統一されたので、どちらが有利という事はありません。
どちらかというと「解約」の方が一般的ですので、選択で悩んでいる人はとりあえず「解約」で統一するというのも方法だと思います。
損失が多い場合は、繰越控除を上手に活用
2009年から「解約請求」と「買取請求」はどちらを選択しても申告分離課税の譲渡所得に統一された結果、他の株式投資信託や分配金、株式の損益や配当金と損益通算ができるようになりました。
例)株式投資信託の売買益100万+株式の損失80万=損益通算20万(課税所得は20万)
※証券口座で「特定口座・源泉徴収あり」を選択すれば、特定口座内で自動的に損益通算が行われるため、原則として確定申告は不要になります。
また、大きな損失がある場合は、損益通算してもまだ損失が残る事もあると思います。
例)株式投資信託の売買益20万+株式の損失80万=損益通算しても損失が60万残る
この場合は確定申告を行えば、翌年以降3年間にわたり損失(例:60万)を繰り越すことができます。
その後の3年間で株式や投信で利益が出ても、繰り越した損失(例:60万)の範囲内については課税所得になりません。
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